会合における競争法遵守に係るガイドライン

会合における競争法遵守に係るガイドライン

 

平成30年3月16日施行
一般社団法人日本サッシ協会

本ガイドラインは、一般社団法人日本サッシ協会(以下「本会」という。)の主催により、開催されるすべての会合における我が国独占禁止法を含む国内外の競争法(以下「競争法」という。)遵守の為に策定したものです。

本会は、すべての会合の出席者に対し、会合における行為が競争法に違反するとされた場合は、当該所属会社及び本会が厳しい社会的制裁を課せられるおそれがあることを十分意識の上、本ガイドラインを踏まえた行動をとっていただくよう、強く要請します。

1.会合の出席者は、価格カルテル、数量制限カルテル、市場分割協定、受注配分・入札談合、共同ボイコットその他の競争法違反行為を行ってはならない。

2.会合の出席者は、価格、数量、顧客・販路、設備、現在又は将来の事業活動に係る重要な競争手段に関する情報の収集、提供又は情報交換を促進することは、競争法コンプライアンス上のリスクを常に有していることから、本会の情報活動が競争法違反とならないよう、留意すること。

3.会合の出席者は、その会合中に競争法に抵触するような不適切な行為、又はそのおそれがると認めた場合は、以下の対応を取ることとする。

(1)当該行為について反対の意思表示を行い、行為の中止を議長等に要請する。

(2)更に、当該行為が継続する場合は、即時に当該会合を閉会するよう議長等に要請する。

(3)要請したにもかかわらず閉会にならない場合は、閉会とならない理由を議事録に記載するよう議長等に促した上で退席し、自社の法務部門又は顧問弁護士に相談する。

4.事務局は、会合中に競争法に抵触するような不適切な行為、又はそのおそれがると認めた場合はその内容と会合における対応を記録し、事務局長及び専務理事へ報告する。

会合の出席者、本ガイドラインのみならず、本会「競争法コンプライアンス規程」及びコンプライアンス遵守の責任を認識し、自ら競争法に抵触するおそれがある行為を防止しなければなりません。

以上