競争法コンプライアンス規程

競争法コンプライアンス規程

 

一般社団法人日本サッシ協会

(目的)
第1条 本規定は、一般社団法人日本サッシ協会(以下「本会」という。)が主催するすべての会合(総会、理事会、委員会、部会、ワーキンググループ、研修会、懇親会、賀詞交歓会など形式を問わず本会の活動にとされるすべての会合。以下「会合」という。)の運営や情報交換等、事業者団体としての活動(以下「事業活動」という。)について、我が国独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を含む国内外の競争法(以下「競争法」という。)を十分に尊重し、競争法に係るコンプライアンスを遵守する事により、本会会員(以下「会員」という。)が本会事業活動に安心して取り組める環境を整備することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本規定は、、本会専務理事及び事務局職員(出向者、嘱託、契約、パート、派遣社員を含む)(以下「役職員」という。)並びに事業活動に参加するすべての会員の役員、従業員に適用する。

(責任者)

第3条 本会の競争法コンプライアンスの責任者は専務理事とする。専務理事は、本規定が適切に運用されるように周知徹底するとともに、本規程に抵触するような不適切な行為、又はそのおそれがると認めた場合は、適正な対応措置を講じ、理事会に報告しなければならない。なお、運用にあたっては、事務局長が専務理事を補佐する。

(禁止事項)
第4条 本会の事業活動では次の活動を禁止する。
(1) 価格制限行為(商品又は役務の価格等の決定、再販売価格の制限)
(2) 数量制限行為(商品又は役務の数量の制限)
(3) 顧客、販路などの制限行為(取引先の制限、市場の分割、受注の配分、受注予定者の決定等)
(4) 設備又は技術の制限行為(設備の新増設の制限、技術の開発又は利用の制限)
(5) 参入制限行為等(新たに事業者が参入することを著しく困難とさせ、又は既存の事業者を排除する事)
(6) 不公正な取引方法(共同の取引拒絶、その他の取引拒絶、取引条件等の差別的取扱い、事業者団体における差別的取扱い、排他条件付き取引、再販売価格の拘束、拘束条件付き取引、優越的地位の濫用、競争者に対する取引妨害)

(7) その他、競争法に抵触するおそれのある行為

(会合の運営)
第5条 会合に参加するすべての出席者は、競争法コンプライアンス遵守の責任を認識し、運営にあたるものとする。
2 会合には、原則として役職員1名以上が参加する。
3 会合に参加する役職員及び会合の運営を司る者(以下「議長等」という。)は、会合における議題、配布資料等について、第4条の各号に該当していない事を事前に確認しなければならない。
4 会合に参加する役職員又は議長等は、会合冒頭に本規程に基づく「一般社団法人日本サッシ協会の会合における競争法遵守に係るガイドライン」を示し、または配布、読み上げる等により、競争法コンプライアンスを周知徹底することとする。

5 会合に参加する役職員又は議長等により議事録作成者に指名された者は、会合終了後、速やかに議事録を作成し、会合の構成員に開示しなければならない。作成された議事録は役職員が管理し、本会の「文書取扱規程」に基づき保存する。

(議事進行)

第6条 議事等は、会合において本規程に抵触するような不適切な行為、又はそのおそれがあると認められた場合は、当該行為について反対の意思表示を行い、行為の中止を要請する。それにもかかわらず、その者が当該行為を中止しようとしなかった場合は、当該会合を終了させ、当該終了事由を議事録に残し、事務局長及び専務理事に報告する。

(役職員の役割)

第7条 会合に参加する役職員は、会合において本規程に抵触するような不適切な行為、又はそのおそれがると認められた場合は、議長等に対してその者へ注意するよう促す等、競争法遵守の観点から議長等の議事進行を補佐するとともに、会合における当該内容と対応を記録し、事務局長及び専務理事へ報告する。

(統計情報)
第8条 統計情報の収集、管理、提供業務(以下「統計業務」という。)は、本会により指名された役職員又は会員とは無関係な第三者機関が行うものとする。

2 統計業務に携わる者は、収集した統計情報を本会の「内部情報管理規程」に定める「秘密情報」として取扱い、厳重な管理を行う。

(統計情報の内容)
第9条 本会が会員に対して統計情報を提供する場合は、競争法上の問題を生じない、以下の情報に限るものとする。
(1) 会員の過去の事業活動の事実に関する概括的な情報を、会員から任意に収集して客観的統計処理をし、概括的かつ具体的な個社情報を特定できないよう集合化した情報。
(2) 個社情報を含む情報については、競争法上適切な一定期間経過した過去の情報のみ提供するものとする。ただし、会員が一般に公開した情報で誰もが容易に収集できるものについては、この限りではない。

(3) 現在又は将来情報については、一般的な情報の収集・提供、又は客観的な事象に基づく概括的な将来見通しとし、業界の需要維持と新たな市場創造に向けた活動の基礎的な資料として活用することに限定する。

(教育等)

第10条 競争法コンプライアンス責任者である専務理事は、本会事務局員に対し、本規程の教育と周知徹底を図ることとし、会員から委員等に登録された者(以下「委員」という。)に対しては所属する会員代表差者の責任でこれを行う。又、本規程をホームページに公開し、会員への周知徹底を図るものとする。

(懲罰等)
第11条 役職員が本規程に定める遵守義務を怠り、違反する行為を行った場合には、就業規則に基づき処分を行うものとする。
2 前項の規定は役職員が辞退した後も適用される。

3 委員が本規程に定める遵守義務を怠り、違反する行為を行った場合には、理事会の議決により該当委員等が所属する会員代表者から当該委員等の処分、その他の報告を求めることができる。

(附則)
本規程の疑義、解釈並びに運用に関する事項は、責任者の所管とする。
2 この規程は、平成30年3月16日から施行する。