特定防火設備

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特定防火設備

用語
特定防火設備
よみ
とくていぼうかせつび
内容
建築基準法で定められた防火設備の一種。建築基準法施行令第112条第1項に技術的基準が定められており、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 平成12年建設省告示第1369号に構造方法の詳細(例示仕様)が記されている。シャッター及びドアにおいては、「鉄製で鉄板の厚さが1.5mm以上」「骨組みを鉄製とし両面にそれぞれ厚さ0.5mm以上の鉄板を貼った防火戸」と記されている。主として防火壁、防火区画など建物内部の区画にある開口部に使用し、内部火災の拡大防止を目的とする。また、マンション玄関ドアについては、例示仕様の運用範囲が別に取り決められている。また、法21条(一部または全部が木造の大規模建築物)に関して、75分間の遮炎性能の防火設備が令和元年国土交通省告示第193号、90分間の防火設備が令和6年国土交通省告示第228号に規定されている。
英名
designated fire preventive equipment
同義語
商標

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