サッシ・ドア関連用語集 Terminology

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用語
防火設備
よみ
ぼうかせつび
内容
建築基準法で定められた防火設備の一種。一般的には、外壁の延焼の恐れのある部分の開口部の建具の性能として法第2条第九号の二ロに定めらており、建築基準法施行令第109条の2に技術的基準が定められている。通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 鋼製建具においては、平成12年建設省告示1360号に構造方法の詳細(例示仕様)が記されている。シャッター及びドアにおいては、「鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの「鉄及び網入りガラスで造られたもの」と記されている。ただし、法令文等では、特定防火設備も含めて防火設備と呼ぶこともある
英名
fire preventive equipment
同義語
商標

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